
営業研修を解明してみよう
申し入れは、「@本施設を保証された能力を持って恒常的に稼働する施設に改善すること、A本施設の維持・管理費が共同企業体の提示した予想額を大幅に超える実情を踏まえ、その差額を企業体において負担すること、B住民から苦情のある悪臭について改善措置を施すこと(速やかに共同企業体提案に係る燃焼施設を建設することを求めます)CRDFの処分について共同企業体の当初の説明に沿った具体的方策を講じること」(原文のまま)だった。
管理者、副管理者へ組合事務局もこの措置によって、長年の課題解決だけでなり、住民に対して納得してもらえる結果が得られると期待した。
これに対し企業体も、顧問弁護士六人を立ててきた。
問題解決を弁護士に委託したことは、直後へ御殿場市と小山町の広報紙を通して、住民に知らされた。
これを読んで、「いよいよ大詰めか」という声も聞かれる1方で、「RDFセンターがある限り、地獄は続」という諦観の意見もあった。
しかし、住民の間では、問題がここまで複雑になった以上へすっきしたいという流れが強なってきた。
それから間もなくして組合側と企業体側へそれぞれから委託を受けた弁護士間で具体的な話し合いが始まった。
組合側の主張は公金を扱う以上も理不尽な浪費は住民による行政不信を招き、RDFセンターの維持・管理費が肥大している現状を理由に、道路整備や下水道事業へそのほかのインフラ整備を遅らせるわけにはいかないとして、協議に多少時間がかかっても、有利な展開を期待した。
特に、広域行政で人口比による負担割合が八〇%と、極めて大きい御殿場市ではRDFは予算編成のうえで、大きなネックとなった。
しかも御殿場市は、不況によって税収が右肩下がで減続けていた。
しかしごみ処理は日常的なものだけに、先送するわけにはいかず、ほかの事業が予算カットを余儀なくされた。
道路や下水道管の敷設などは当初計画の整備距離を縮小するなど投資的経費の削減、あるいは、外郭団体の助成金の一割カット、さらに各事業部局の予算要求も、前年度当初予算内に、といった厳しい内容となった。
この状態がここ数年、恒常的となっており、概算要求の段階ではかつて経験したことのない、数万円単位での駆け引きが度々起こるようになった。
それだけ、財政事情はひっ迫し、なにも残らないごみ処理費の極端な膨張は、正常な行政運営を崖っぷちまで追い詰めてしまっていた。
しかし、企業体にとっても、、設計上のミスによる重故障といった企業側に明らかに責任のあるもの以外、一円たりとも補償はしたないのが本音だった。
とりわけへ施設を直接施工した、設備関係の最大手であるト重工業やE製作所にとっては、デフレ・スパイラル的な不況の中、市場の冷え込み、さらに自らが抱える不良債権などによ一、年度末決算がはかばかしない状況を受けて、安易な譲歩は拒否する方針だった。
ただへカーレル方式の御殿場・小山RDFセンターのトトラブルは、全国的に知られており、これ以上、組合側との交渉が6長期化すれば、両社の社会的信用が失われかねないという弱点もないわけではなかった。
現に、各種機器類のメーカーであるト重工業にせよ、E製作所にせよ、御殿場・小山RDFセンターのトトラブルの教訓から、以後、全国各所で受注したRDF施設は、当初のM商事や建屋建設を請け負うFを入れた四社のKグループとしてではなく、単独、あるいはまった別会社と1Vを組んで行なっている。
これは、言い換えればそれだけ、技術面を担当しないM商事を幹事社とする1Kグループの脆さを明らかにしたと言えないこともない。
〔弁護士問の話し合いが決裂、訴訟に〕組合から提示された四項目をはさんで、双方の弁護士は妥協点を探った。
組合から委託された弁護士は、背景に一〇万五〇〇〇人の住民の民意もあと企業体にそれなの譲歩を期待しだが、企業体の対応は想像以上に強硬だった。
四項目の申し入れに対する弁護士を通じての企業体の回答は、まった素っ気ない内容だった。
@一五時間稼働で日量最大一五〇トンの処理能力は、性能確認試験で確認されている、A維持・管理費については企業体の提示した予想額は推定値・目標値であり、保証債ではない、B境界線上の臭気濃度は、性能確認試験において確認され、保証債を満たしている、CRDF消費に関してへ企業体がRDFの引き取りを約束した事実はない。
企業体が約束したのは、消費先開拓への協力であり、数カ所の消費先を紹介している。
組合が期待した譲歩どころではなかった。
組合の代理人弁護士も大分粘強交渉を重ねて、相手との妥協点を引き出そうとしたものの、結局、双方の隔たは大き一、溝は埋まらなかった。
そこでへ組合代理人の弁護士は、代理人交渉を一〇〇三年(平成十五年)三月に打ち切り、契約書の約款に基づき、静岡県建設工事紛争審査会での解決を試みることにした。
早速へ組合は県土木部建設政策総室建設業室に相談した。
しかし、今回の案件は建物構造体の問題ではなり、ごみ処理プラントという特殊な施設であり、専門性が必要となるといった理由をあげて、審査会では適切な判断がむずかしいとの見解が出された。
そこで、組合は最終的に弁護士からアドバイスを受けて企業体を提訴することにした。
〔約八〇億円の損害賠償を請求〕二〇〇三年(平成十五年)七月二日、広域行政組合の管理者・御殿場市長は代理人弁護士を通じて東京地方裁判所にRDFセンターを施工したKグループ・共同企業体事・ト重工業・E製作所・Fを相手に、センターが被った被害七九億二〇七〇万円の損害賠償を求める訴えを起こした。
自治体が大型プラントの工事請負契約者を訴えるケースは全国でも初めてのケースとなった。
損害賠償請求の根拠は、企業体が提示した予測値をはるかに上回る維持・管理費、システムの処理能力不足、臭気問題、多額の経費を要するRDF処分など、直面している四項目に関する鍛庇責任と、RDF処分に付帯した説明義務違反となっている。
これらの蝦庇に対する損害を個別に試算して、賠償額を八六億五〇〇〇万円と設定した。
しかし、請求額の根拠を明らかにする意味から、欠陥とみなした施設の建設費に相当する七九億二〇七〇万円を請求した。
提訴にあたこの日の記者会見で御殿場市長は、「市民へ町民の血税によ一、多額の費用を投じた施設であるが、トトラブルや火災発生などが依然として続いている。
話し合いが平行線をたどる以上も市民、町民に納得のい最良の方法として提訴の形をとった」と苦渋の選択だった経緯を述べた。
さらに、「企業体との交渉を続ける一方へセンターの負担軽減のため、市町民にはごみ減量に協力してもらった。
しかし、企業体との交渉に前進はなかった」と失われた歳月に慣をみせた。
また、同席した代理人弁護士は、法律に照らして見ると、本来備わっていなければならない性能が備わっていないと指摘し、かつRDF処分の困難さについても工事請負契約をする際へ第十一章RDF解決を弁護士に委任、そして提訴へ企業体はこの説明義務を怠ったとの見解を示した。
さらに、被告側も四社であり、大きな裁判となるだろうが、十分勝てると認識していると述べてー概ね五年で決着がつとの見通しを明らかにした。
営業研修を製作します。営業研修のヒントをお教え致します。
営業研修がなくなり次第終了します。業者向けの営業研修サービスです。
営業研修対策の予備知識が満載です。営業研修キャンペーンを実施中です。